社長のための銀行取引対策・資金繰り改善「融資審査の本音」塾
2015年1月1日に、相続税制が改定され、半年が経過し、相続について関心が高くなっています。
「相続税の試算をしてみたのですが、意外と税負担がありそうです」
「もし、相続税の納税資金が用意できない場合、借入できますか」
「分割できる相続財産が無い、分割が難しい場合は、どうしたら良いですか」
という質問が多くなっていますので、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)という国家資格を保有する、コンサルタントが、解説します。
【 目次 】
1.相続税の資金が用意できない場合には、どのような方法があるのか?
2.相続税の納付資金を銀行から借入できるのか?
3.代償分割をする場合の資金も、銀行借入で用意することが可能なのか?
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