[金融トラブル編]
Q13. 悪質商法の被害にあってしまったら?
悪質商法の例・・・言葉巧みに誘い高額な商品を売りつけます。
・キャッチセールス
「アンケートに答えてくださるとすてきな商品をプレゼントしますよ・・・」
・架空請求
「サイト利用料金が未払いです。至急振り込んでください・・・」
・デート商法
「私が始めてデザインしたアクセサリーなの・・お願い、買って〜」
・アポイントメントセールス
「抽選に当たりました。プレゼントを取りに来てください・・・」
A. 対策
(1) 家族と話し合う。
ひとりで悩まずに家族にはなしてみましょう。
(2) クーリング・オフ制度を利用する。
契約後一定期間であれば、契約解除できます。
(3) 警察や相談機関に相談する。
業者が応じない場合や、クーリング・オフが適用できるかわからないときはとりあえず相談してみましょう。
携帯電話を現金で買い取ると勧誘し、携帯電話などの契約をさせて指定の買取業者へ送らせ、携帯電話をだまし取ります。(アルバイトと称して携帯電話を契約する人を募集したり、融資の条件として携帯電話を契約させたりする事例もあります)
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