━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.2305 ◇◆◆◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今日の条文:商標法 第7条
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●商標法 第7条(団体商標)
一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しく
は事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないも
のを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商
標について、団体商標の商標登録を受けることができる。
2 前項の場合における第3条第1項の規定の適用については、同項中「自己の
」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)