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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.2308 ◇◆◆◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第7条の2第1項柱書
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●商標法 第7条の2(地域団体商標)
事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないも
のを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を
有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付された
よりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)、商工会、
商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第2条第2項
に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等
」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれか
に該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業
務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていると
きは、第3条の規定(同条第1項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかか
わらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。
一 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を
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