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今日は商標法に関する問題です。
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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2019/12 第16回 ◇◆◆◆◆◆
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★1問目★
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●音の商標が、商標法第3条第2項の規定により、使用をされた結果需要者が
何人かの業務に係る商品であることを認識することができる商標と認められた
場合には、当該商品が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる
商標(商標法第4条第1項第18 号)に該当することはない。
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