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今日は意匠法に関する問題です。
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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2019/12 第29回 ◇◆◆◆◆◆
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★1問目★
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●意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願
人は、意匠法第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至った意匠が意匠法
第4条第2項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書
面を、国際登録後であれば国際公表前であっても、特許庁長官に提出すること
ができる。
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