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今日は特許法に関する問題です。
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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2019/12 第30回 ◇◆◆◆◆◆
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★1問目★
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●前置審査においてのみ通知した拒絶理由により当該拒絶査定不服審判の請求は
成り立たない旨の審決をしようとするとき、審判長は、当該特許出願人に対し、
その拒絶の理由を通知することを要しない。
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