18歳の時の昭和51年12月にサラリーマンの男性と婚姻し、専業主婦となる。
20歳になるのは昭和53年6月ですが、20歳未満の間はサラリーマンの専業主婦になっても国民年金には加入しない。
任意加入にもならないからカラ期間にもならない。
その後20歳になる昭和53年6月から平成3年3月までの154ヶ月間は専業主婦。
なお、昭和61年4月からはサラリーマンの専業主婦も国民年金に強制加入となり、昭和61年4月から平成3年3月までの60ヶ月間は国民年金第三号被保険者となる。
昭和53年6月から昭和61年3月までのサラリーマンの専業主婦の期間94ヶ月間はカラ期間になる。
平成3年4月から民間企業に就職して厚生年金に加入する事になった。
加入中の平成8年5月に第2子出産を機に、1年間の育児休業を取得した。
育児休業により、労働しない期間だったがこの期間は厚生年金保険料を免除され、かつ、将来の厚生年金には減額する事なく反映される。
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