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第116号.給与が下がって年金停止額が無くなると思ってたら逆に停止額が増える事態。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
18歳の時の昭和51年12月にサラリーマンの男性と婚姻し、専業主婦となる。 20歳になるのは昭和53年6月ですが、20歳未満の間はサラリーマンの専業主婦になっても国民年金には加入しない。 任意加入にもならないからカラ期間にもならない。 その後20歳になる昭和53年6月から平成3年3月までの154ヶ月間は専業主婦。 なお、昭和61年4月からはサラリーマンの専業主婦も国民年金に強制加入となり、昭和61年4月から平成3年3月までの60ヶ月間は国民年金第三号被保険者となる。 昭和53年6月から昭和61年3月までのサラリーマンの専業主婦の期間94ヶ月間はカラ期間になる。 平成3年4月から民間企業に就職して厚生年金に加入する事になった。 加入中の平成8年5月に第2子出産を機に、1年間の育児休業を取得した。 育児休業により、労働しない期間だったがこの期間は厚生年金保険料を免除され、かつ、将来の厚生年金には減額する事なく反映される。

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  • まぐまぐにて公的年金に特化したメルマガ。 制度の仕組み、年金計算の流れ、年金の歴史、考え方、年金と関連して把握しておかなければならない社会の出来事など幅広く主に事例形式で考察していきます。 年金はその時だけの制度を見ればいいものではなく、様々な事が複雑に絡み合っています。 このメルマガを読んでいれば自然と年金に対する理解を得る事が可能です。 高齢者から子供まで全国民の生活に直結する年金制度を一緒に考えていきましょう。 ※まぐまぐ大賞3年連続受賞 ・2020知識ノウハウ部門4位 ・2021語学資格部門2位 ・2022語学資格部門1位
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