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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.2335 ◇◆◆◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第9条の4
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●商標法 第9条の4(指定商品等又は商標登録を受けようとする商標の補正と
要旨変更)
願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標
についてした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があつた
後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提
出した時にしたものとみなす。
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