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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.2337 ◇◆◆◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第112条の2
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●特許法 第112条の2(特許料の追納による特許権の回復)
前条第4項若しくは第5項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は
同条第6項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特
許権者は、同条第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条
第4項から第6項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができな
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