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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.2341 ◇◆◆◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第10条2、3項
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●商標法 第10条(商標登録出願の分割)
‥‥
2 前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたもの
とみなす。ただし、第9条第2項並びに第13条第1項において準用する特許法
(昭和34年法律第121号)第43条第1項及び第2項(これらの規定を第1
3条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含
む。)の規定の適用については、この限りでない。
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