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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.2342 ◇◆◆◆◆◆
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■ 今日の条文:著作権法 第47条の2
美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの
譲渡又は貸与の権原を有する者が、第26条の2第1項又は第26条の3に規定
する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸与しようと
する場合には、当該権原を有する者又はその委託を受けた者は、その申出の用に
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