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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.2346 ◇◆◆◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第114条
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●特許法 第114条(決定)
特許異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体
が行う。
2 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると
認めるときは、その特許を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)
をしなければならない。
3 取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものと
みなす。
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