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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.2350 ◇◆◆◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第12条の2
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●商標法 第12条の2(出願公開)
特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。
2 出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし、
第三号及び第四号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載すること
が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、
この限りでない。
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