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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.2351 ◇◆◆◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第17条
審査官は、意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登
録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その意匠登録出願に係る意匠が第3条(意匠登録の要件)、第3条の2(先
願意匠の一部と同一又は類似の意匠)、第5条(意匠登録を受けることができな
い意匠)、第8条(組物の意匠)、第8条の2、第9条(先願)第1項若しくは
第2項、第10条(関連意匠)第1項、第4項若しくは第6項、第15条第1項
において準用する特許法第38条(共同出願)又は第68条第3項において準用
する同法第25条(外国人の権利の享有)の規定により意匠登録をすることがで
きないものであるとき。
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