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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.2351●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2020/01/16
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.2351 ◇◆◆◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:意匠法 第17条  審査官は、意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登 録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 一 その意匠登録出願に係る意匠が第3条(意匠登録の要件)、第3条の2(先 願意匠の一部と同一又は類似の意匠)、第5条(意匠登録を受けることができな い意匠)、第8条(組物の意匠)、第8条の2、第9条(先願)第1項若しくは 第2項、第10条(関連意匠)第1項、第4項若しくは第6項、第15条第1項 において準用する特許法第38条(共同出願)又は第68条第3項において準用 する同法第25条(外国人の権利の享有)の規定により意匠登録をすることがで きないものであるとき。

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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