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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.2353 ◇◆◆◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第13条
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●商標法 第13条(特許法の準用)
特許法第43条第1項から第4項まで及び第7項から第9項まで並びに第43
条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において
、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録
出願と同時」と、同条第2項中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録
請求の範囲及び図面」とあるのは「商標登録を受けようとする商標及び指定商品
又は指定役務を記載したもの」と、「次の各号に掲げる日のうち最先の日から1
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