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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.2353●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2020/01/18
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.2353 ◇◆◆◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:商標法 第13条 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●商標法 第13条(特許法の準用)  特許法第43条第1項から第4項まで及び第7項から第9項まで並びに第43 条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において 、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録 出願と同時」と、同条第2項中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録 請求の範囲及び図面」とあるのは「商標登録を受けようとする商標及び指定商品 又は指定役務を記載したもの」と、「次の各号に掲げる日のうち最先の日から1

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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