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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.2357●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2020/01/22
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.2357 ◇◆◆◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:意匠法 第17条の2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●意匠法 第17条の2(補正の却下)  願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした 補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその 補正を却下しなければならない。 2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなけ ればならない。 3 第1項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた 日から3月を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をしてはならない。 4 審査官は、意匠登録出願人が第1項の規定による却下の決定に対し補正却下 決定不服審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその意匠登録出

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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