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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.2357 ◇◆◆◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第17条の2
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●意匠法 第17条の2(補正の却下)
願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした
補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその
補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなけ
ればならない。
3 第1項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた
日から3月を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をしてはならない。
4 審査官は、意匠登録出願人が第1項の規定による却下の決定に対し補正却下
決定不服審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその意匠登録出
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