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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.2359 ◇◆◆◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法13条の2第2-4項
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2 前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつた後でなければ、行
使することができない。
3 第1項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。
4 商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登
録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第43条の
3第2項の取消決定が確定したとき、又は第46条の2第1項ただし書の場合を
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