※補足
なぜこの人は国民年金に強制加入ではないのか。
昭和61年3月31日以前は、厚生年金を貰うための20年以上を満たした者の場合は国民年金には強制加入させなかった。
厚年期間20年あるなら厚生年金貰えるからですね。
国民年金も厚生年金も当時は独立した制度であり、厚生年金とか共済で年金が貰える資格あるなら、わざわざ国民年金に強制加入させることもないという事で強制加入から外された。
なお、任意加入しなければカラ期間にはなる。
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昭和53年8月から昭和58年9月までの62ヶ月間はB会社に再就職して厚生年金に加入した。
この時の平均標準報酬月額は40万円とします。
ちなみにこの再就職の時に年金手帳(昭和49年10月から平成8年12月まではオレンジ色の手帳)を忘れたから、新しく厚生年金番号が付された。
昭和58年10月から昭和61年3月までの30か月は国民年金には加入しなかったとします(年金記録としてはカラ期間)。
その後は昭和61年4月に基礎年金が導入され、国民全員が国民年金に加入する事となった。
昭和61年4月からは国民年金強制加入となって、60歳前月の平成5年9月までの90ヶ月間は国民年金保険料を全額免除とした。
平成5年10月で60歳の受給開始年齢となり、老齢厚生年金の支給が始まった。
ただ、この時は昭和53年8月から昭和58年9月まで働いた分の年金番号を提出するのを忘れていたため、年金には反映されず過去の240ヵ月の期間での厚生年金支払いのみだった。
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