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【宅建プレミアム2020】No.125:lesson39-4 [IN]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ メルマガテキスト:Lesson39 都市計画法-前編その4 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★次回までに“最低5回”は読むべし!★ 今回は, 「都市計画事業」に関係がある都市計画について学習する。  ↓ この“「都市計画事業」に関係がある都市計画”とは, 次の3)~5)の都市計画を指す。  ↓ 1)区域区分 2)地域地区 3)市街地開発事業等予定区域 ……【3】で学習 4)市街地開発事業 …………………【1】で学習 5)都市施設 …………………………【2】で学習 6)地区計画  ★ホサコメ★  「都市計画事業」とは,  平たく言えば,次のような事業を指す。   ↓   ↓   ↓  4)市街地開発事業 …… エリア一体を整備する。   ↓  5)都市施設 …… 道路や公園などの公共施設を造る。   ↓  3)市街地開発事業等予定区域 …… 4)や5)の事業を   スムーズに行うため,早い段階から規制を実施する。

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