メルマガ読むならアプリが便利
アプリで開く

第121号.厚年期間20年を満たすために存在した第四種被保険者と、女子は60歳前から年金支給した事例。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
更に基礎年金導入時に今まで年金には強制加入させていなかった女性(サラリーマンや公務員の専業主婦)の年金権が確立された。 強制加入させていないままだと将来離婚したとしても個人名義で妻は年金が貰えないから危険だった。 そして障害者の年金は改善され(過去に3分の1以上の未納なければ出す。20歳未満の時の年金に加入してない時の障害でも出す)、5人未満の零細企業でも厚生年金に加入する事になりました。 国民年金に加入しながら、厚生年金や共済に加入した場合は同時に国民年金に加入してるという形ですね。 その中で1ヵ月でも厚生年金や共済期間があれば65歳から1ヵ月以上加入した厚生年金を出すという事になりました。 昭和61年4月からは厚生年金や共済も1ヵ月以上の期間があれば支給される事になり、頑張って厚年期間20年無いと年金が貰えないという事は無くなった。 しかし20年以上あると記事冒頭の配偶者加給年金が付いたり、自分が死んだ時の遺族年金が手厚くなるなどの特典があるので20年を目指すほうが良かった。 20年以上ある人を年金の世界では老齢満了者といわれる。 特に昭和61年3月31日までの厚生年金制度というのは20年あるかどうかというのは年金そのものが貰えるか貰えないかの分岐点だったから、ある救済措置があった。 それは退職後も、会社には勤めずに任意で厚生年金を納めて20年になるまで頑張るという制度があった。 今は会社に勤めずに厚生年金に加入するすべはないですが、昔はあった。 それを第4種被保険者期間と言います。 この第四種被保険者は昭和61年4月に全体の年金期間が25年以上あり、厚生年金期間が1ヵ月以上あれば厚生年金も出すという事になった時から廃止されました。 でも昭和61年4月に厚生年金被保険者だった(昭和16年4月1日以前生まれの人だけ)とか、すでに第四種被保険者として保険料を納めてる最中の人はそのまま第四種被保険者とした。 退職した時に10年以上は厚生年金期間がある人は、当時の社会保険事務所に申し込んで20年に到達するまで第四種被保険者になれた。 20年に足りなくても、会社に勤めずに自ら保険料を納めるだけで厚生年金期間を増やせた。 そういう美味しい制度が存在しました。 というわけでこの第四種被保険者期間を含めた事例を見ていきましょう。

この続きを見るには

この記事は約 NaN 分で読めます( NaN 文字 / 画像 NaN 枚)
これはバックナンバーです
  • シェアする
まぐまぐリーダーアプリ ダウンロードはこちら
  • 事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
  • まぐまぐにて公的年金に特化したメルマガ。 制度の仕組み、年金計算の流れ、年金の歴史、考え方、年金と関連して把握しておかなければならない社会の出来事など幅広く主に事例形式で考察していきます。 年金はその時だけの制度を見ればいいものではなく、様々な事が複雑に絡み合っています。 このメルマガを読んでいれば自然と年金に対する理解を得る事が可能です。 高齢者から子供まで全国民の生活に直結する年金制度を一緒に考えていきましょう。 ※まぐまぐ大賞3年連続受賞 ・2020知識ノウハウ部門4位 ・2021語学資格部門2位 ・2022語学資格部門1位
  • 770円 / 月(税込)
  • 毎週 水曜日