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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.2372 ◇◆◆◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第15条の3
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●不正競争防止法 第2条(定義)
この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
十七 営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若
しくは音の視聴若しくはプログラムの実行若しくは情報(電磁的記録(電子的方
式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ
る記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記
録されたものに限る。以下この号、次号及び第8項において同じ。)の処理又は
影像、音、プログラムその他の情報の記録をさせないために用いているものを除
く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行若
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