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【宅建プレミアム2019】No.126:lesson39-4 [OUT]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン:Lesson39 都市計画法-前編その4 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 都市計画法に関する【問題1】~【問題7】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について,判定を行いなさい。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で1回出題・重要度★★★★) 準都市計画区域においても,用途地域が定められている土地 の区域については,市街地開発事業を定めることができる。                (平成26年【問15】肢3) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [準都市計画区域では,「市街地開発事業」は定めない。] 「市街地開発事業」を定めることができるのは, 次のいずれかのエリアである。  ↓ ● 都市計画区域 + 市街化区域 ● 都市計画区域 + 非線引き したがって… “準都市計画区域”では, 「市街地開発事業」を定めることはできない。 (“用途地域が定められている土地の区域”かどうか…は, 関係ない。ダメなものはダメ!)                       【正解×】 《50日でうかる宅建士:下巻141ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

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