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「確定申告の大誤解1~医療費控除~」「節税アイテムとしてのタワーマンションその1」

大村大次郎の本音で役に立つ税金情報
  • 2020/02/01
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今回は、 「確定申告の大誤解1~医療費控除~」 「節税アイテムとしてのタワーマンションその1」 の二本立てです。 ●「確定申告の大誤解1~医療費控除~」 確定申告の季節になってきましたね。 前号で、自然災害などで被害を受けたときに「雑損控除」という税金割引制度があるとい うことをご紹介しましたが、「これは知らなかった」という感想が多くありました。 なので、今回から数回に分けて確定申告で、あまり知られていない控除制度などとご紹介 していきたいと思います。 今回は医療費控除です。 医療費控除というのは、一定以上の医療費(だいたい年10万円以上)がかかった人が受 けられる控除です。 厳密に言えば、「10万円以上か、所得の5%以上の医療費がかかった場合」が医療費控 除の対象となります。 サラリーマンの大半は、所得が200万円以上ありますので、「だいたい10万円以上」 ということを頭に入れておけばいいでしょう。 そして、医療費が10万円以上かかった場合、その超えた部分を所得から控除できるのです。 もし年間30万円の医療費がかかった人が、医療費控除を受ければ、平均的なサラリーマン で、だいたい4~5万円の税金還付になります。 この医療費控除は、「病気の治療で病院に払った費用だけが対象になる」と思っている人が 多いようですが、そうではありません。 病院までの交通費、市販薬、按摩、整体、針、不妊治療、ED治療、禁煙治療などかなり広い 範囲のものが、医療費控除の対象になるのです。 さらに条件によっては、温泉療養、スポーツジム、歯の矯正費用も対象になるのです。 なので、あまり知られていない医療費控除対象項目をご紹介しますね。

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  • 大村大次郎の本音で役に立つ税金情報
  • 元国税調査官で著書60冊以上の大村大次郎が、ギリギリまで節税する方法を伝授。「正しい税務調査の受け方」や「最新の税金情報」なども掲載。主の著書「あらゆる領収書は経費で落とせる」(中央公論新社)「悪の会計学」(双葉社)
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