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【宅建プレミアム2020】No.127:lesson39-5 [IN]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ メルマガテキスト:Lesson39 都市計画法-前編その5 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★次回までに“最低5回”は読むべし!★ 今回は, 「都市計画事業」に関係がある 以下の都市計画に関する“制限”ついて学習する。  ↓ ● 市街地開発事業等予定区域の制限 ● 市街地開発事業や都市施設の区域の制限 ● 都市計画事業中の制限 【1】市街地開発事業等予定区域の制限 「市街地開発事業等予定区域」と, “フルネーム”を覚える必要はない。  ↓ とにかく「予定区域」と書いてあれば, 以下の制限が実施される…と覚えてしまおう! ――――――――――――――――――――――――――― 《原則》 「市街地開発事業等予定区域」内で, 次のいずれかの行為を行おうとする者は…  ↓ ● “土地”の形質の変更 ● “建築物”の建築 ● “工作物”の建設  ↓ 「知事等」の“許可”が,必要となる。  ★ホサコメ★  「市」の区域内では,  知事ではなく「市長」が許可権者となるため…   ↓  上記の許可権者は,  「知事等」となっている。 ―――――――――――――――――――――――――――

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