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メルマガテキスト:Lesson39 都市計画法-前編その5
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★次回までに“最低5回”は読むべし!★
今回は,
「都市計画事業」に関係がある
以下の都市計画に関する“制限”ついて学習する。
↓
● 市街地開発事業等予定区域の制限
● 市街地開発事業や都市施設の区域の制限
● 都市計画事業中の制限
【1】市街地開発事業等予定区域の制限
「市街地開発事業等予定区域」と,
“フルネーム”を覚える必要はない。
↓
とにかく「予定区域」と書いてあれば,
以下の制限が実施される…と覚えてしまおう!
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《原則》
「市街地開発事業等予定区域」内で,
次のいずれかの行為を行おうとする者は…
↓
● “土地”の形質の変更
● “建築物”の建築
● “工作物”の建設
↓
「知事等」の“許可”が,必要となる。
★ホサコメ★
「市」の区域内では,
知事ではなく「市長」が許可権者となるため…
↓
上記の許可権者は,
「知事等」となっている。
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