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【宅建プレミアム2019】No.128:lesson39-5 [OUT]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン:Lesson39 都市計画法-前編その5 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 都市計画法に関する【問題1】~【問題12】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について,判定を行いなさい。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で出題ナシ・重要度★★★) 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定めら れた区域内において,建築物の建築をしようとする者は,原 則として都道府県知事の許可を受けなければならないが,土 地の形質の変更を行おうとする者は,都道府県知事の許可を 受ける必要はない。 なお,この問における都道府県知事とは,市の区域内にあっ ては,当該市の長をいうものとする。           (平成3年【問19】肢1 一部修正) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [“土地の形質の変更”も,知事等の許可が必要である。] 「市街地開発事業等予定区域」内では, “建築物を建築”しようとする者だけでなく, “土地の形質の変更”を行おうとする者も, 原則として,知事等の許可が必要となる。                       【正解×】 《50日でうかる宅建士:下巻142ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

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