この35,826円(毎回偶数月に支払われる2ヶ月分は71,652円)を年額にすると、429,912円になるので年額108万円以下となり非課税対象者となる。
よって、平成27年時点から見て、平成28年中は108万円以下の年金額しかもらえないだろうという事で、非課税対象となる。
源泉徴収はされないし、扶養親族等申告書も送付されない。
あくまで、その年に受給するであろう年金額が108万円以上になるか未満かを見て課税対象者になるかどうかを決める。
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その後、平成30年3月末をもって退職する。
平成27年9月から平成30年3月までの31ヵ月働いたので、翌月平成30年4月に年金額の再計算(退職改定)を行う。
増える額は30万円×5.481÷1000×31ヵ月=50,973円
・平成30年4月からの年金額→60歳時点の年金額1,099,844円+退職改定による増額分50,973円=1,150,817円(月額95,901円)
平成30年4月分の年金から変更するから、6月15日振り込み額から変更する。
平成30年2月15日支払いと、4月15日支払いまでは在職による停止額のせいで、それぞれ35,826円×2ヵ月=71,652円の合計143,304円。
平成30年6月から、8月、10月、12月はそれぞれ95,901円×2ヵ月=191,802円の4回だから、合計767,208円
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