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メルマガテキスト:Lesson39 都市計画法-前編その6
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★次回までに“最低5回”は読むべし!★
今回は,
試験によく出る下記の“都市計画”のうち,
6)の「地区計画」を取り上げる。
↓
1)区域区分
2)地域地区
3)市街地開発事業等予定区域
4)市街地開発事業
5)都市施設
6)地区計画 …… 今回学習
★ホサコメ★
「地区計画」は,
その地区(比較的狭いエリア)だけにターゲットを絞って,
その地区の実情…すなわち“その地区のことだけ”を
考えてたてられる計画である。
↓
例えば…
高級住宅地として有名な東京の「田園調布」では,
“高級住宅地としてのイメージ”を維持するため,
すなわち“田園調布のことだけ”を考えて,
「地区計画」で,マンション・銭湯・ホテルなどの建築を
禁止している。
↓
つまり…
「都市計画区域」の中に,
地区計画という“ミニミニ都市計画区域”が入っている
という風に,理解してほしい。
↓
“比較的狭いエリア”を対象とした都市計画なので,
「地区計画」に関するお仕事は,
住民に一番身近な自治体である“市町村”が担当する。
↓
というわけで…
とにかく「地区計画」で登場するのは,
“市町村 or 市町村長だ!”と覚えてほしい。
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