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【宅建プレミアム2020】No.129:lesson39-6 [IN]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ メルマガテキスト:Lesson39 都市計画法-前編その6 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★次回までに“最低5回”は読むべし!★ 今回は, 試験によく出る下記の“都市計画”のうち, 6)の「地区計画」を取り上げる。  ↓ 1)区域区分 2)地域地区 3)市街地開発事業等予定区域 4)市街地開発事業 5)都市施設 6)地区計画 …… 今回学習  ★ホサコメ★  「地区計画」は,  その地区(比較的狭いエリア)だけにターゲットを絞って,  その地区の実情…すなわち“その地区のことだけ”を  考えてたてられる計画である。   ↓  例えば…  高級住宅地として有名な東京の「田園調布」では,  “高級住宅地としてのイメージ”を維持するため,  すなわち“田園調布のことだけ”を考えて,  「地区計画」で,マンション・銭湯・ホテルなどの建築を  禁止している。   ↓  つまり…  「都市計画区域」の中に,  地区計画という“ミニミニ都市計画区域”が入っている  という風に,理解してほしい。   ↓  “比較的狭いエリア”を対象とした都市計画なので,  「地区計画」に関するお仕事は,  住民に一番身近な自治体である“市町村”が担当する。   ↓  というわけで…  とにかく「地区計画」で登場するのは,  “市町村 or 市町村長だ!”と覚えてほしい。

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