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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.2403 ◇◆◆◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第123条
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●特許法 第123条(特許無効審判)
特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることにつ
いて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項
に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
一 その特許が第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした
特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
二 その特許が第25条、第29条、第29条の2、第32条、第38条又は第
39条第1項から第4項までの規定に違反してされたとき(その特許が第38条
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