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今日は意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関する問題です。
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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2020/3 第10回 ◇◆◆◆◆◆
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★1問目★
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●国際事務局は、国際出願を受理した後直ちに、又は第8条の規定に従って補正
をするよう求めている場合には必要な補正を受理した後直ちに、国際出願の対象
である意匠を登録する。その登録は、第11 条に規定の登録の公表が延期されるか
否かにかかわらず、なされる。
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