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第126号.年金保険料前納の仕組みと、社会保険料控除による確定申告時の年金と税計算

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
令和2年度と令和3年度の国民年金保険料が発表され、それと同時に国民年金保険料の前納額も発表されました。 国民年金保険料の支払いの原則としてはその月の保険料を翌月末までに支払うというのが期限となっています。 たとえば2月分の保険料は翌月3月31日までに支払う。 あれ?2年以内に納めるんじゃないの?と思われたかもしれないですね。 2年以内というのは時効の話であり、この2年を過ぎると納める事はできなくなってしまう。 なお、2年の時効内に納めればいいや~と翌月末納付の原則を無視すると国税滞納処分として、最悪の場合は財産差し押さえになって強制的に滞納保険料が徴収される事もちょくちょくある事なので気を付けたい。 滞納保険料が徴収される場合は年率14.6%の高額な延滞金も課されてしまう^^; さて、本来なら当月分の保険料を翌月末までに納める事になっていますが、のんびり支払わずにいっぺんに支払いたいという人もいます。 そういう人には保険料の前納ができる(厚生年金保険料の前納はできない)。 前納すると、本来より早く保険料を支払うので一定の割引がある。 前納には1ヵ月前納、半年前納、1年前納、2年前納がある。 1ヵ月前納は当月分の保険料を当月末に支払う事を言います。 この1ヵ月前納は口座引き落としのみ。 本来の保険料より50円の割引が受けられる。 令和2年度の保険料は16540円だから16,490円になる。 半年前納は4月分から9月分まで、10月から翌年3月分までの保険料を、それぞれ4月末と10月末に口座引き落としで納める。 なお、クレジットカード払いや納付書による支払いも可能ですが、割引額が口座引き落としよりは少なめ。 本来は6ヵ月納めると、16,540円×6ヵ月=99,240円になりますが、クレジットカードや現金で納めると810円の割引になって、98,430円になる。 口座振替は1,130円引きの98,110円になる。 1年前納は4月分から翌年3月分までの12ヶ月分をいっぺんに支払う。 16,540円を12ヶ月分支払うと、198,480円支払う事になりますが、口座振替の前納をすると4,160円の割引になって194,320円になる(クレジットカードや現金納付は3,520円引きの194,960円)。 2年前納は平成29年4月から導入されましたが、当月4月から翌々年の3月までの24ヶ月分をいっぺんに支払う。 2年分もまとめて支払うと16,540円×12ヵ月+16,610円(令和3年度保険料額)×12ヵ月=397,800円にもなりますが、口座振替で前納すると15,840円割引で381,960円となる。 クレジットカードや現金納付は14,590円引きの383,210円になる。 2年前納になるとグッと割引額が大きくなりますね。 24ヶ月分なのでかなり高額にはなりますが、割引額が大きいのでやる価値は高いですね。 「ほう…まとめて支払うとそんなに割引できるのか。じゃあまとめていっぺんに支払うか!」 となりそうですがちょっと待ってください^^; クレジットとか口座振替はともかく、お手元に届く保険料の納付書をまとめて支払ったりしても割引効果はありません。 初めて前納する人は、必ず申し込みをする必要があります。 1ヵ月前納や6ヵ月前納(10月から翌年3月までの)はともかく、他の前納は2月末までに申し込む必要があります。 その上で、4月末に口座引き落としとなる。 2月末までに申し込めなければ、口座振替の場合は使う事ができない。 2月末過ぎたら完全にどうしようもないかというと、そういう人は納付書による前納を申し込む事はできる。 前納の納付書を発行してもらって4月末までに納付すれば納付書(現金納付)の場合の割引を受けられる。 だから例えば4月になっても前納の納付書を発行してもらって、すぐ銀行なりに納付しに行けば何とか間に合う。 なお、コンビニは30万円以上の金額の納付書は使えない。 30万円以上だとコンビニではダメなのか…というか、「30万円以上」の金額の納付書は使えない。 10万円+10万円+10万円+10万円の分割された納付書なら、総額40万円になって30万円超えてますが、それぞれの金額が30万円以下なので、納付は可能。 まあ、レジであまり大金を出し続けるのはなんか気が引けますけどね^^; …

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