━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メルマガテキスト:Lesson39 都市計画法-前編その7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★次回までに“最低4回”は読むべし!★
今回は,
いままで学習した都市計画の
“決定手続”について学習する。
【1】都市計画の決定その1(決定権者)
ここでは,
都市計画を決定するのはだれか?…について確認する。
―――――――――――――――――――――――――――
《都市計画を決定するのはだれか?》
都市計画の決定権者は,
以下のとおりである。
↓
↓
↓
● 区域区分 ⇒ 都道府県
↓
● 基本的地域地区(用途地域)⇒ 市町村
● 補助的地域地区(風致地区以外)⇒ 市町村
● 補助的地域地区(風致地区)⇒ 都道府県 or 市町村
↓
● 都市計画事業関連の都市計画 ⇒ 都道府県 or 市町村
↓
● 地区計画 ⇒ 市町村
★ホサコメ★
2以上の都府県にまたがる都市計画区域では…
↓
上記のうち,
「都道府県」が定めるとされている都市計画は,
「国土交通大臣」が定める。
―――――――――――――――――――――――――――
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)