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【宅建プレミアム2020】No.132:lesson39-7 [OUT]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン:Lesson39 都市計画法-前編その7 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 都市計画法に関する【問題1】~【問題10】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について,判定を行いなさい。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で出題ナシ・重要度★★) 市街地開発事業に関する都市計画は,すべて都道府県が定め ることとされており,市町村は定めることができない。                (平成8年【問19】肢2) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [市街地開発事業に関する都市計画は,市町村も定める。] 「市街地開発事業」は, “都市計画事業関連の都市計画”の1つであり, 次のいずれかが定めるものとされる。  ↓ ● 都道府県  (2以上の都府県にまたがる都市計画区域では…大臣) ● 市町村 したがって, 「市町村は定めることができない」とする記述は,誤り。 ちなみに… “都市計画事業関連の都市計画”の決定権者については, 次のような知識があれば十分である(深入り無用!)。  ↓ ● “大規模”なもの ⇒ 都道府県(or 大臣)が定める ● “小規模”なもの ⇒ 市町村が定める                       【正解×】 《50日でうかる宅建士:下巻141,147ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

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