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過去問マシンガン:Lesson39 都市計画法-前編その7
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都市計画法に関する【問題1】~【問題10】の記述が,
それぞれ“○”か“×”か…について,判定を行いなさい。
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【問題1】
(直近10年間で出題ナシ・重要度★★)
市街地開発事業に関する都市計画は,すべて都道府県が定め
ることとされており,市町村は定めることができない。
(平成8年【問19】肢2)
(解説はこちら ^o^)
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[市街地開発事業に関する都市計画は,市町村も定める。]
「市街地開発事業」は,
“都市計画事業関連の都市計画”の1つであり,
次のいずれかが定めるものとされる。
↓
● 都道府県
(2以上の都府県にまたがる都市計画区域では…大臣)
● 市町村
したがって,
「市町村は定めることができない」とする記述は,誤り。
ちなみに…
“都市計画事業関連の都市計画”の決定権者については,
次のような知識があれば十分である(深入り無用!)。
↓
● “大規模”なもの ⇒ 都道府県(or 大臣)が定める
● “小規模”なもの ⇒ 市町村が定める
【正解×】
《50日でうかる宅建士:下巻141,147ページ参照》
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