メルマガ読むならアプリが便利
アプリで開く

【宅建プレミアム2020】No.131:lesson39-7 [IN]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ メルマガテキスト:Lesson39 都市計画法-前編その7 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★次回までに“最低4回”は読むべし!★ 今回は, いままで学習した都市計画の “決定手続”について学習する。 【1】都市計画の決定その1(決定権者) ここでは, 都市計画を決定するのはだれか?…について確認する。 ――――――――――――――――――――――――――― 《都市計画を決定するのはだれか?》 都市計画の決定権者は, 以下のとおりである。  ↓  ↓  ↓ ● 区域区分 ⇒ 都道府県  ↓ ● 基本的地域地区(用途地域)⇒ 市町村 ● 補助的地域地区(風致地区以外)⇒ 市町村 ● 補助的地域地区(風致地区)⇒ 都道府県 or 市町村  ↓ ● 都市計画事業関連の都市計画 ⇒ 都道府県 or 市町村  ↓ ● 地区計画 ⇒ 市町村  ★ホサコメ★  2以上の都府県にまたがる都市計画区域では…   ↓  上記のうち,  「都道府県」が定めるとされている都市計画は,  「国土交通大臣」が定める。 ―――――――――――――――――――――――――――

この続きを見るには

この記事は約 NaN 分で読めます( NaN 文字 / 画像 NaN 枚)
これはバックナンバーです
  • シェアする
まぐまぐリーダーアプリ ダウンロードはこちら
  • 495円 / 月(税込)
  • 毎週 日曜日(年末年始を除く)