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第127号.年金受給資格があったのに貰えないと勘違いし続けたのは有利な特例の存在を知らなかったから。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
2020年1月の記事で記録漏れからの年金の遡り受給についてお話ししました。 記録漏れが見つかると加入期間が増えたり、標準報酬月額が増えたりして年金額が遡って再計算されて差額が支払われる。 ところで平成29年8月から本来の年金を貰うための受給資格期間が最低25年から10年まで大幅に短縮されました。 したがって、老齢の年金が将来貰えないという人はよっぽどの保険料支払いを怠ってきたような人とか、60歳超えて外国から移住してきたというような人くらいでしょう。 外国籍だったら、外国にいる間は日本の年金には加入しないので、仮に日本に61歳とかで居住し始めても70歳まで最高で国民年金に任意加入しても9年しか満たさないからですね^^; ちなみにこれから任意加入して、70歳になったとしても受給資格を満たせないという人はそもそも任意加入させてもらえない。 任意加入は簡単にできるよーという情報が流れてますが、こういう事もある。 そういう時はまずカラ期間を探す事が優先される。 じゃあ途中で居住し始めた外人は年金貰う事はできないかというと、たとえば61歳の時に日本国籍を得たとか、永住権を得たという事があると海外に居なかった20歳から60歳までの40年間はカラ期間になって受給権を取得する事ができます。 そうすると、61歳から65歳前月までの4年間(48ヶ月間)は国民年金に任意加入して、4年分の基礎年金を65歳から受け取る事ができます。 65歳から70歳までの国民年金任意加入というのは、65歳時点で年金の受給資格がある人は任意加入できないという事になっています。 でも、10年に短縮されて貰いやすくなっただけの話であり、金額は加入した期間によって決まる方式なので10年でOKだなんてとんでもないです。 そういう誤解してる人がやはりどうしてもいるから、周知していく必要があります。 日本の年金は外国の年金と比べて25年は長すぎる!といっても、日本にはさっきみたいなカラ期間というものがいくつもあります。 また国民がみんな強制加入だから、中には支払いが困難な人もいるので、その場合は申請により免除しながらも年金期間には組み込もうねって措置がなされていました。 だから受給資格期間を満たすのは25年でもそこまで難しい事ではなかったですが、旧民主党政権時代に10年にしろって事で10年にされてしまった。 まあ、本来の年金を貰うためには従来だったら25年は必要で今は10年でいいわけですが、昔から割と特例はあったんですよ。 25年必要じゃないよっていう人も多くいました。 特に厚年とかはですね。 なので、10年でよくなりましたが、よく記録を見てみたら25年時代から年金貰えちゃったという場合を見てみましょう。

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