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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.2411●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2020/03/16
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.2411 ◇◆◆◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:意匠法 第26条1項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●意匠法 第26条(他人の登録意匠等との関係)  意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出 願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若 しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠 に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若 しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触する

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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