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メルマガテキスト:Lesson40 都市計画法-後編その1
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★次回までに“最低4回”は読むべし!★
今回からいよいよ,
法令上の制限で最も出題頻度の高い
「開発許可制度」を学習する。
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開発許可制度は,
都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に分ける
都市計画である“区域区分”を実現するために
設けられた制度である。
★ホサコメその1★
「市街化区域」には,
次の“2タイプ”がある。
(No.119で学習済みである。
忘れてしまった人は,思い出してぇ~!)
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● “すでに”市街地を形成している区域
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● “おおむね10年以内に”優先的かつ計画的に
市街化を図るべき区域
★ホサコメその2★
「市街化調整区域」は,
次の“1タイプ”のみ…である。
(こちらも,No.119で学習済み!)
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● 市街化を“抑制”すべき区域
★ホサコメその3★
ちなみに…
この“区域区分”を行わない都市計画区域も,
認められる。
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このような区域は,
非線引き都市計画区域(正式名:区域区分が定められて
いない都市計画区域)と呼ばれる。
↓
なお,
これもNo.119で学(以下略…笑
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