メルマガ読むならアプリが便利
アプリで開く

【宅建プレミアム2020】No.133:lesson40-1 [IN]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ メルマガテキスト:Lesson40 都市計画法-後編その1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★次回までに“最低4回”は読むべし!★ 今回からいよいよ, 法令上の制限で最も出題頻度の高い 「開発許可制度」を学習する。  ↓ 開発許可制度は, 都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に分ける 都市計画である“区域区分”を実現するために 設けられた制度である。  ★ホサコメその1★  「市街化区域」には,  次の“2タイプ”がある。  (No.119で学習済みである。  忘れてしまった人は,思い出してぇ~!)   ↓   ↓   ↓  ● “すでに”市街地を形成している区域   ↓  ● “おおむね10年以内に”優先的かつ計画的に   市街化を図るべき区域  ★ホサコメその2★  「市街化調整区域」は,  次の“1タイプ”のみ…である。  (こちらも,No.119で学習済み!)   ↓   ↓   ↓  ● 市街化を“抑制”すべき区域  ★ホサコメその3★  ちなみに…  この“区域区分”を行わない都市計画区域も,  認められる。   ↓  このような区域は,  非線引き都市計画区域(正式名:区域区分が定められて  いない都市計画区域)と呼ばれる。   ↓  なお,  これもNo.119で学(以下略…笑

この続きを見るには

この記事は約 NaN 分で読めます( NaN 文字 / 画像 NaN 枚)
これはバックナンバーです
  • シェアする
まぐまぐリーダーアプリ ダウンロードはこちら
  • 495円 / 月(税込)
  • 毎週 日曜日(年末年始を除く)