━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
過去問マシンガン:Lesson40 都市計画法-後編その1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
都市計画法に関する【問題1】~【問題7】の記述が,
それぞれ“○”か“×”か…について,判定を行いなさい。
ただし,
許可を要する開発行為の面積については,
条例による定めはないものとする。
また,
【問題6】及び【問題7】において「都道府県知事」とは,
地方自治法に基づく指定都市,中核市及び
施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
↓↓↓
―――――――――――――――――――――――――――
【問題1】
(直近10年間で1回出題・重要度★★★★)
二以上の都府県にまたがる開発行為は,国土交通大臣の許可
を受けなければならない。
(平成28年【問17】肢2)
(解説はこちら ^o^)
↓
↓
↓
↓
[“大臣”ではなく“知事”の許可が必要である。]
「二以上の都府県にまたがる開発行為」であっても,
許可権者は,“知事(指定都市等では,その長)”である。
(国土交通大臣…ではない!)
【正解×】
《50日でうかる宅建士:下巻150ページ参照》
―――――――――――――――――――――――――――
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)