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【宅建プレミアム2020】No.134:lesson40-1 [OUT]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン:Lesson40 都市計画法-後編その1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 都市計画法に関する【問題1】~【問題7】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について,判定を行いなさい。 ただし, 許可を要する開発行為の面積については, 条例による定めはないものとする。 また, 【問題6】及び【問題7】において「都道府県知事」とは, 地方自治法に基づく指定都市,中核市及び 施行時特例市にあってはその長をいうものとする。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で1回出題・重要度★★★★) 二以上の都府県にまたがる開発行為は,国土交通大臣の許可 を受けなければならない。                (平成28年【問17】肢2) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [“大臣”ではなく“知事”の許可が必要である。] 「二以上の都府県にまたがる開発行為」であっても, 許可権者は,“知事(指定都市等では,その長)”である。 (国土交通大臣…ではない!)                       【正解×】 《50日でうかる宅建士:下巻150ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

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