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【宅建プレミアム2020】No.135:lesson40-2 [IN]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ メルマガテキスト:Lesson40 都市計画法-後編その2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★次回までに“最低5回”は読むべし!★ 今回は, 「開発許可」が不要となるケース(=例外)について, 学習する。  ↓ 開発許可制度の出題の中心部分となる 超重要な内容なので,がんばって確認しよう! 【1】開発許可の例外(共通例外) 当メルマガでは,エリアを問わず, “全国どこでも開発許可が不要”となるケースを, “共通例外”と表記する。  ↓ ここでは… その“共通例外”について学習する。 ――――――――――――――――――――――――――― 《共通例外(全国どこでも例外)》 次の1)~4)等の行為は, その規模に関係なく, “全国どこでも”開発許可が不要となる。  ↓ 1)軽易な行為等(例:仮設建築物や車庫を建てる) 2)非常災害のため必要な応急措置 3)都市計画事業の施行等として行うもの 4)公益上必要な一定の建築物(駅舎・図書館・博物館・  公民館・変電所など)を建てるための開発行為  ★ホサコメその1★  上記のうち,1)~3)の3つは…   ↓  以前にも登場した都市計画法の“例外御三家”だ!  ★ホサコメその2★  ● 学校  ● 医療施設(診療所・病院)  ● 社会福祉施設   ↓  これらはいずれも4)の  “公益上必要な一定の建築物”に該当しないため…   ↓  これらを建てるための開発行為は,  原則として,開発許可が必要となる。 ―――――――――――――――――――――――――――

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