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メルマガテキスト:Lesson40 都市計画法-後編その2
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★次回までに“最低5回”は読むべし!★
今回は,
「開発許可」が不要となるケース(=例外)について,
学習する。
↓
開発許可制度の出題の中心部分となる
超重要な内容なので,がんばって確認しよう!
【1】開発許可の例外(共通例外)
当メルマガでは,エリアを問わず,
“全国どこでも開発許可が不要”となるケースを,
“共通例外”と表記する。
↓
ここでは…
その“共通例外”について学習する。
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《共通例外(全国どこでも例外)》
次の1)~4)等の行為は,
その規模に関係なく,
“全国どこでも”開発許可が不要となる。
↓
1)軽易な行為等(例:仮設建築物や車庫を建てる)
2)非常災害のため必要な応急措置
3)都市計画事業の施行等として行うもの
4)公益上必要な一定の建築物(駅舎・図書館・博物館・
公民館・変電所など)を建てるための開発行為
★ホサコメその1★
上記のうち,1)~3)の3つは…
↓
以前にも登場した都市計画法の“例外御三家”だ!
★ホサコメその2★
● 学校
● 医療施設(診療所・病院)
● 社会福祉施設
↓
これらはいずれも4)の
“公益上必要な一定の建築物”に該当しないため…
↓
これらを建てるための開発行為は,
原則として,開発許可が必要となる。
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