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【宅建プレミアム2020】No.136:lesson40-2 [OUT]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン:Lesson40 都市計画法-後編その2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 都市計画法に関する【問題1】~【問題32】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について,判定を行いなさい。 ただし, 許可を要する開発行為の面積については, 条例による定めはないものとする。 また, 本問において「都道府県知事」とは, 地方自治法に基づく指定都市,中核市及び 施行時特例市にあってはその長をいうものとする。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で出題ナシ・重要度★★★) 車庫の建築の用に供する目的で行う開発行為は,その規模に よっては,実施に当たりあらかじめ開発許可を受けなければ ならない場合がある。           (平成17年【問18】肢3 一部修正) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [“共通例外”の1つであるため,許可は不要である。] 「車庫」の建築の用に供する目的で行う開発行為は, “共通例外”の1つである“軽易な行為等”に該当するため, その規模に関係なく, 全国どこでも,開発許可が“不要”となる。 したがって, 本問の開発行為の実施に当たり, あらかじめ開発許可を受けなければならない場合… はない。                       【正解×】 《50日でうかる宅建士:下巻150ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

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