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第132号.老齢厚生年金をすでに受給してる人が死亡すれば、その4分の3の遺族厚生年金が必ず発生するのか。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは。 年金アドバイザーのhirokiです。 10年以上の年金記録があれば老齢の年金が貰えるようになったのは平成29年8月からでした。 これにより年金を貰う事自体に心配をする必要はほぼ無くなりました。 ただ、このままその10年程度に安心してるといざ年金を貰い始めた時に、遺族年金を遺族に支給するという事態になると貰えない事があります。 よく、老齢厚生年金を貰ってる人は、その老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3が支給されると言われます。 だから、遺族年金が支給されるとしたら死亡者の老齢厚生年金の4分の3でいいよね?っていう認識だと、貰えない事もある。 なぜなら原則として25年以上の未納以外の年金記録が有る場合の老齢厚生年金を貰ってる人が死亡した場合に、老齢厚生年金の4分の3という事になるから。 従来の25年以上ある人は遺族年金出すよというのは、そもそも老齢厚生年金貰えるくらい年金保険料を納めた人の過去の未納状況を確認する必要は無いと判断されるから。 その後、平成29年8月から「老齢の年金貰うなら原則として25年以上は満たしててね」という時代から10年以上でいいよってなった時に、遺族年金も10年以上あるならOKとはならなかった。

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