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【宅建プレミアム2020】No.137:lesson40-3 [IN]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ メルマガテキスト:Lesson40 都市計画法-後編その3 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★次回までに“最低5回”は読むべし!★ 前回までは… “開発許可が要るか・要らないか” を問う内容が中心であったが…  ↓ 今回から, 手続など上記以内の取扱いについて確認する。 【1】知事との協議等 前置きは不要である。  ↓ 早速,中身を確認しよう。 ――――――――――――――――――――――――――― 《開発許可(知事との協議)》 開発行為をしようとする者は,原則として, “知事(指定都市等では,その長)の許可(=開発許可)” を受けなければならないが…  ↓ 国・都道府県等が行う行為は, 都市計画法34条の2の規定に基づき, “国の機関や都道府県等と知事との協議(話合い)” が成立すれば, 開発許可があったものとみなされる。 ―――――――――――――――――――――――――――

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