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メルマガテキスト:Lesson40 都市計画法-後編その3
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★次回までに“最低5回”は読むべし!★
前回までは…
“開発許可が要るか・要らないか”
を問う内容が中心であったが…
↓
今回から,
手続など上記以内の取扱いについて確認する。
【1】知事との協議等
前置きは不要である。
↓
早速,中身を確認しよう。
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《開発許可(知事との協議)》
開発行為をしようとする者は,原則として,
“知事(指定都市等では,その長)の許可(=開発許可)”
を受けなければならないが…
↓
国・都道府県等が行う行為は,
都市計画法34条の2の規定に基づき,
“国の機関や都道府県等と知事との協議(話合い)”
が成立すれば,
開発許可があったものとみなされる。
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