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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.2437 ◇◆◆◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第30条
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●商標法 第30条(専用使用権)
商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし
、第4条第2項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商
標権については、この限りでない。
2 専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務
について登録商標の使用をする権利を専有する。
3 専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合
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