━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
過去問マシンガン:Lesson40 都市計画法-後編その3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
都市計画法に関する【問題1】~【問題8】の記述が,
それぞれ“○”か“×”か…について,判定を行いなさい。
↓↓↓
―――――――――――――――――――――――――――
【問題1】
(直近10年間で3回出題・重要度★★★★)
市街化調整区域において,国が設置する医療法に規定する病
院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で
行われる1,500m2 の開発行為は,都市計画法第34条の2の
規定に基づき協議する必要のある開発行為となる。
(平成26年【問16】設問ア 一部修正)
(解説はこちら ^o^)
↓
↓
↓
↓
[「国」の開発行為なので,“知事との協議”が必要となる。]
「病院(=医療施設)」を建てるための開発行為は,
“共通例外(公益上必要な一定の建築物)”
に該当しないため,
「市街化調整区域」では,
その規模を問わず,開発許可が必要となる。
しかし,
「国」が行う行為であるため,知事との協議が成立すれば,
開発許可があったものとみなされる。
したがって,本問の行為は,
“知事との協議(=34条の2の規定に基づく協議)”
が必要な開発行為…となる。
【正解○】
《50日でうかる宅建士:下巻150,151ページ参照》
―――――――――――――――――――――――――――
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)