こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
年金の保険事故(老齢、障害の初診日、遺族年金の死亡日)が起こる時に、公的年金だけではなく他の公的保険からも給付が発生するような事態になる事があります。
例えば公的年金貰ってる人が、退職後に雇用保険から失業手当も貰える状況になったりしますよね。
こうなると公的な保険から二重保障になるので65歳前の老齢厚生年金に対しては全額停止になります(平成10年3月31日までは同時に貰えてましたが、過剰な保障になるという事で廃止)。
失業手当が優先される。
年金は退職して完全に引退した人に支給されるという性質があるので、まだ働く意思があり、職を探してる失業中であれば雇用保険を優先させて支給するという事ですね。
で、それ以外には労災保険とかもありますよね。
労災保険はどうなんでしょうか。
例えば、業務中や通勤中に死亡したりすると、労災からの遺族補償年金が支給される事があります。
でも死亡したという事実は同じなので、日本年金機構からも遺族年金を支給しましょうという事になる。
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)