こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
60歳を過ぎて、年金が貰えるような年齢を迎えた時に、今まで年金保険料を支払った事がほとんどなかったので自分はもう年金は貰えるわけないだろうと諦めていた人がいます。
平成29年8月に年金を貰うための受給資格期間が25年から10年に短縮されて、それで貰える人には専用の請求書が送られて貰えますよという事が知らされました。
なのでもう年金の請求漏れの人は居ないだろう…という事は無く、やはり年金貰える事を諦めて無年金の状態だった人がいます。
このような人がある日、年金事務所に行くと貰える事を知らされたりします。
例えば、老齢の年金は貰ってないけど、配偶者が亡くなって配偶者の遺族年金を請求しに行った時についでに老齢の年金を貰える事が判明したりする事がちょくちょくあります。
何かのついでに自分の年金も貰える事が判明したりする事があるわけです。
しかし判明した時には本来貰える年齢から、もう何年も経っているために損をする部分も出てきたりします。
年金を請求してなくて、今まで貰ってなかった分はどうなるかというと過去に遡って貰う事が出来ます。
たとえば60歳から貰えていたものを、63歳で請求したら60歳まで遡って3年分の年金をまとめて一時金で振り込みます。
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)