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【宅建プレミアム2020】No.141:lesson40-5 [IN]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ メルマガテキスト:Lesson40 都市計画法-後編その5 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★次回までに“最低5回”は読むべし!★ 今回は… 開発行為(土地の造成工事)の規制ではなく, “建築行為等”の規制について学習する。 【1】開発区域内の建築制限 ここでは… “開発区域(開発行為をする土地の区域)内”における 建築等の制限について確認する。 ――――――――――――――――――――――――――― 《建蔽率等の指定》 知事は, “用途地域外”で開発許可をするときは…  ↓ 必要があれば, 以下の制限を定めることができる。  ↓ ● 建築物の「建蔽率」 ● 建築物の「高さ」 ● 建築物の「壁面の位置」 ● 建築物の「敷地」,「構造」および「設備」  ★ホサコメ★  上記の制限がある場合は…   ↓  “知事が許可”しない限り,  この制限を超えた建築物は,建築できない。 ―――――――――――――――――――――――――――

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