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〖2〗居住建物を無償で使用していたこと
宅建士合格講座(講師武井信雄)
2020/05/12
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〖2〗居住建物を無償で使用していたこと 配偶者が有償で使用していたときは、配偶者と被相続人との間に賃貸借契約等が存在していて、配偶者はその契約の承継により、保護を受け得ると考えられます。
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