例えばよくあるのが自己都合退職の場合ですね。
自己都合退職とか懲戒解雇の場合は3ヵ月程の給付制限期間が設けられています。
さっきの5月12日に求職の申し込みしたら、7日間待機期間があってから3ヶ月間の給付制限を掛ける。
そうすると6月、7月、8月が失業手当が支給されない。
しかし、この期間は何も支給されなくても、支給されたものと扱って年金も全額停止にする。
3ヵ月の給付制限が終わって、自己都合退職の場合の給付日数150日(20年以上の雇用保険期間ありの人)を貰うとする。
となると、令和3年1月まで失業手当を貰う事になりますが、年金は令和3年2月からやっとこさ停止解除されて貰う事が出来ますよね。
とはいえ過去を見てみると、年金も失業手当も貰っていない期間が3ヵ月あります。
貰い損なのか??
それを精算するために事後精算を行います。
・事後精算→年金停止月数8ヵ月ー150日分(貰った失業手当)÷30日=3ヵ月
この3ヵ月分の年金が、直近の年金から遡って停止解除となって支払われる。
直近の停止されていた年金月分の停止を解除して、令和3年1月分、令和2年12月分、令和2年11月分を失業手当貰い終えた日の大体翌々月に支払う。
だから、早ければ令和3年3月15日に3ヵ月分の30万円が支払われるけども、遅れて令和3年4月15日支払いとなった場合は令和3年4月15日定期支払20万円+事後精算3ヵ月30万円=50万円が振り込みとなる。
なお、事後精算は止めすぎた年金があれば後で支払う仕組みであります。
ちなみに、停止月数8ヵ月ー122日÷30日=8ヵ月ー4.0666ヵ月=3.9ヵ月になった場合は何ヶ月分支払うのか。
この場合は4.0666…ヶ月の1未満の端数を切り上げて、8ヵ月ー5ヵ月=3ヵ月が事後精算として支払われる。
端数がとても非常に小さいから切り上げないという事は無いですよ^^;
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…というわけで、今回は失業手当を絡めて事例を見ていきましょう。
1.昭和31年5月13日生まれの男性(今年64歳)
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