こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
国民年金からの遺族給付には、遺族基礎年金があります。
受けれる遺族は、「子のいる配偶者」もしくは「子」のみとなっています。
必ず子が居る事が前提となっている。
子というのは18歳年度末未満の子が居るか、障害状態が2級以上の子である場合は20歳までの子が居る場合にのみ支給されます。
一般的に遺族年金は終身年金といわれますが、この遺族基礎年金は子が18歳年度末を迎えると消滅します。
子が高校卒業するまでの給付というわけです。
障害状態が2級以上というのは障害手帳の等級ではなく、障害年金を貰う場合の等級と同じ等級を意味します。
障害状態にある子であれば20歳まで延長されるのは、そこまで延長すれば20歳からは障害基礎年金が障害のある子自身に支給されて国民年金から保障を受けれる事を配慮されている。
あと、よく気を付けなければならないのが、子が「死亡者の子」である事が必要。
これが今回のテーマです。
多くは母子家庭となったり、父子家庭となった場合の給付にはなりますが、例えば死亡者である夫が妻子を残したからといってもどういうわけか遺族基礎年金の対象にはならない事があります。
よくあるのが再婚した場合です。
この時に残された子が、死亡者の子だったのか、もしくは配偶者の連れ子だったのか…で遺族年金が貰えるかどうかに大きく影響する。
まず、遺族基礎年金が貰えないケースを見てみましょう。
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